相続放棄
このような方に
- 「被相続人に多額の借金が発覚したので相続を放棄したい」
- 「遺産分割協議のもめ事に巻き込まれたくないから相続放棄したい」
- 「被相続人の遺産を事業を引き継ぐ長男に集中させるため相続放棄したい」など
内容
- 相続放棄をするかどうかの前提となる財産調査を代行します。
- 家庭裁判所への相続放棄の申述手続きを、弁護士があなたに代わって行います。
- 必要に応じて、相続債権者や次順位相続人への連絡代行も承ります。
弁護士費用
相談料 | 0円(初回) |
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手数料 | 11万円(税込)~ |
- 相続開始後3ヶ月経過後の申述等、特殊案件の費用につきましては、個別にお見積もりします。
- 複数人からのご依頼の場合には、弁護士費用を減額致します
解決実績
当事務所では、通常の熟慮期間内の相続放棄申立はもちろん、以下のような特殊な事例でも相続放棄事案の解決実績があります。
- 相続開始後2年以上が経過した時点で多額の保証債務の存在が発覚した事案において、共同相続人の一部を代理して相続放棄の申述を行い、申述が受理された事例。
- 被相続人との関係が疎遠であった相続人を代理して、相続放棄の熟慮期間延長申立を行い期間伸長が認められた事例。
- 成年被後見人である相続人が相続放棄を行うに際し、成年後見人との利益相反を回避するため特別代理人の選任を受けて相続放棄をした事例。
- 被相続人の事業上の借入保証債務を一部の相続人に集約して事業破綻時のリスクを限定するため、その他の相続人につき相続放棄をした事例。
- 被相続人の子、両親、兄弟姉妹のすべてについて順次相続放棄を行い、相続財産管理人に遺産を引き継いだ事例。